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【税理士が解説】相続税が無申告であった場合のペナルティとは

相続税は原則として相続人が申告をしなければいけない税金です。

相続があったことを知りながら、申告をせずにいるとペナルティがあります。

今回は、相続税が無申告であった場合のペナルティについて解説します。

相続税は申告が必要な税金

相続税は、相続人が申告をする必要がある税金です。

申告を怠ると、ペナルティで通常よりも多額の税金を納めることになる場合があります。

ただし、相続税には、3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除があり、課税価格が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからず、申告義務もありません。

注意が必要なのは、配偶者の税額軽減のように、控除した結果として相続税がかからない場合でも、申告が必要になる場合もあることです。

無申告であった場合のペナルティ

相続税の申告書は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければならないと定められています(相続税法27条)。

この期間を過ぎると、ペナルティが課される可能性があります。

 

相続税の無申告にかかわるペナルティは以下の3つです。

 

  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

 

なお、申告はしていても税額が不足していた場合には、過少申告加算税が課されます。

延滞税

延滞税は、納期限に遅れた場合にかかります。

納期限から実際に納税するまでの日数に応じて課税されます。

延滞税は、納めるべき税金に税率をかけて計算します。

税率は、納期限の翌日から2か月以内は年7.3%、それを過ぎると年14.6%です。

ただし、現在は日本の低金利の状況から低い税率が適用されていて、令和311日以降は、それぞれ2.4%~2.5%、8.7%~8.8%です。

無申告加算税

無申告加算税は、期限までに申告をしなかった場合に課される加算税です。

無申告加算税は、本来の相続税額に一定の税率をかけて計算します。

無申告加算税の税率は、自主的に申告した場合、税務調査の事前通知を受けて申告した場合、税務調査で指摘されてから申告した場合で変わります。

具体的には、相続税額が50万円以下の場合は、それぞれ5%、10%、15%で、50万円を超える部分については、5%、15%、20%です。

重加算税

重加算税は、単に無申告であったのではなく、故意に相続財産を隠した場合に課される税金です。

無申告加算税や過少申告加算税に代えて課されます。

追加で納めるべき税額に一定の税率をかけて計算します。

税率は、無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%です。

まとめ

相続税が無申告だった場合のペナルティについて解説しました。

基本的に申告が遅れれば遅れるほどペナルティが重くなるので、申告していない場合は、できるだけ早く申告・納税を行うことが重要です。

今回ご紹介した無申告の場合や、そもそも相続税が発生するか否か、申告の手続きなど、相続に関するお悩みは当事務所にご相談ください。

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