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企業経営における多様な課題の解決を力強くサポートいたします
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税務顧問業務とは、継続した税務サービスを提供する税理士と年間契約を結ぶことで、様々なサービスを税理士から受けることができるものです。具体的には、経理指導・記帳代行、申告業務、年末調整、資金調達のアドバイスなどのサービスを受けることができます。
経理指導を受けて、自社で財務管理ができる体制を整えたり、記帳を代行してもらい、自らは経営に必要である営業活動、製品・サービスの開発などに注力することができたり、税務申告書の作成を依頼し適正な申告納付ができたりなど、様々なメリットがあります。また、万が一、税務調査を受けることになった場合でも、顧問税理士がいれば、税務調査に関する業務を顧問税理士に任せることができます。
このように、税務顧問を依頼することには様々なメリットがあります。
事業承継とは会社の経営を引き継ぐことをいいます。
近年、多くの中小企業が事業を承継する後継者が見つからない「後継者難」の問題に直面しています。
これまで経営者の親族が事業を引き継ぐ「親族承継」が一般的な事業承継の形でしたが、親族がいない、親族に事業承継をする意思がないなどの理由により、親族承継以外の選択肢により事業承継を行うケースが増えてきました。
この背景には少子高齢化や働き方の多様化といったものが挙げられると思われます。親族承継以外の事業承継の道も選択肢の1つに考え、より良い事業承継の方法を模索する必要が出てきているのです。
また経営者の平均年齢が60歳を超えています。早めに事業承継の準備をしなければ現経営者の健康リスクが懸念されるため、後継者の有無にかかわらず、早急な事業承継対策が必要となっているのです。
相続税とは、財産を相続した人にかかる税金のことです。専門家である税理士に相談すればより良い形で相続ができます。
配偶者控除という相続税の制度を例にご説明します。
■配偶者控除
相続税には、配偶者の税額控除という制度があります。この制度は、配偶者が相続または遺贈によって得た財産のうち、一定の割合あるいは一定額までについては、相続税を支払わずにすむという制度です。一見、お得な制度に見えますが、注意するべきことがあります。それは、二次相続の際に莫大な額の相続税を支払わなくてはならなくなる可能性があるということです。二次相続とは、配偶者が相続した財産を子世代が相続することを指します。二次相続が発生したときに困らないようにするためにも、税理士に相続について相談しておくことをおすすめします。
相続の際には、相続の財産の額に応じて相続税の納税が必要になり、相続が開始した時から10か月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。
税理士は、相続税申告において、専門業務として相続税の申告の代行を行ったり、遺産分割協議をはじめとした「相続税」に関する手続きのアドバイスを行っております。相続税というと、税理士のイメージが強いかと思いますが、税理士全員が相続に強いわけではありません。税理士にも専門があり、相続税の得意不得意があります。そのため、相続税の申告業務は「相続税」が得意な税理士に依頼する必要があります。
青色申告をしている中小企業等が設備投資により一定の固定資産を取得し、指定の事業の用に供した場合には、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制といった、いわゆる「設備投資減税」という制度を用いて、通常の償却限度額に加えて一定の償却額の上乗せを行うことが出来る「特別償却」や設備の取得価額の一定の率を法人税から直接控除することが出来る「税額控除」を受けることが可能です。
当事務所では設備投資減税コンサルを通して、中小企業の皆様が安心して積極的に設備投資を行えるようサポートをさせていただきます。
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設備投資減税においては、税理士にお問い合わせいただくことによってスムーズに手続きを行うことが可能です。設備投資 […]
事務所名 | 税理士法人名南経営 札幌事務所 |
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