相続税の申告が必要な場合は?基礎控除や非課税の財産など
相続税の申告は、一般的に相続税が発生していない場合には、申告不要となります。基礎控除の枠内に相続財産の額が収まっているのであれば、相続税の申告は行う必要がありません。しかし、相続税が発生していなくても、相続税の申告を行わなければならない場合もあります。相続税の申告が必要な場合は、どのような場合があるのでしょうか。
・配偶者控除などを利用している場合
相続税の中で大きな控除枠の一つとして「配偶者控除」があります。配偶者控除を用いることによって、配偶者が相続する財産のうち「法定相続分」か「1億6000万円」のいずれか大きい額が非課税となります。しかし、この控除を使うことによって、相続税が非課税になる世帯もあるかと思われますが、この控除を用いる場合には、納税金額がなくても相続税の申告は行う必要があります。
・非課税の財産
相続税には非課税とされる財産があります。例えば生命保険金や死亡退職金のように一定額の非課税枠が設定されているものや仏具、神具、墓石などの日常拝礼に用いられるものなどは骨董価値があるものを除き非課税の財産になります。また、この他にも国や地方公共団体、公益を目的とする事業を行っている団体(日本赤十字社など)への寄付に関しても相続財産から除かれ「非課税の財産」として扱われます。
相続財産を寄付して、相続税が非課税になったとしても申告書に寄付先の明細を記入して申告を行わなければなりません。必ず寄付先の明細を申告書に記入して申告を行うようにしましょう。
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