相続税申込業務に関する基礎知識や事例
相続の際には、相続財産の額に応じて相続税の納税が必要になり、相続が開始した時から10か月以内に、相続税の申告と納税を行わなければなりません。税理士は、相続税申告において、専門業務として相続税の申告の代行を行ったり、遺産分割協議をはじめとした「相続税」に関する手続きのアドバイスを行っております。相続税の申告業務で税理士に依頼するにあたってのメリットは、次のようなものがあります。
・相続税の申告業務がスムーズに進む
相続税の申告業務はご自身で行うことも可能です。しかし、相続税の申告業務を税理士に依頼することによって、どのような書類を出せばよいのか、計算の方法などをアドバイスをもらいながら行うことが可能になります。
・客観的なアドバイスがもらえる
相続税の手続きは、親族との話し合いなども含めてどうしても主観的に物事が進みがちです。税理士に相続手続きに入ってもらうことによって、客観的なアドバイスをもらうことが可能になります。
また相続税の申告においては、基礎控除内の相続であれば相続税の納税は不要であり、相続税の申告も必要ありません。基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数で計算され、仮に配偶者と子2人の合計3人が法定相続人であれば4800万円が基礎控除となり、4800万円以上の相続財産がある場合には相続税がかかります。一方で基礎控除を超えている相続財産があるにも関わらず相続税がかからない場合もあります。具体的には配偶者控除などの控除を受けている場合です。この場合には相続税の納税は不要であるものの、相続税の申告は必ず必要になってきますので注意が必要です。
相続税申告業務に関することは、相続税業務が得意な当事務所の税理士までお問い合わせください。
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