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設備投資減税コンサルに関する基礎知識や事例

中小企業は設備投資を行うことによって「減税」を受けることが出来ます。この「設備投資減税」と呼ばれる減税には主に2種類があり、それぞれで設備投資を行うことによって設備の特別償却もしくは税額控除を受けることが可能です。今回は2種類の設備投資に関する事例をあげ、どのような設備投資に対して減税を行うことが出来るかを解説していきます。

〇中小企業経営強化税制
この制度は、青色申告書を提出する中小企業のうち「中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた」企業が平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に「新品」の特定経営力向上設備を取得、製作もしくは建設して指定された事業にて使用した場合に設備に対して特別償却の場合には通常の償却限度額に加えて「取得価額の全額」を即時償却することが出来る、もしくは税額控除の場合には設備取得価額の7%相当額(特定中小企業者等は10%)を控除することが出来る制度になります。

適用となる設備、資産については新品の設備であり、その中でも一定の規模以上のものと定められております。具体的には次のようなものが挙げられます。
・1台もしくは1基の取得価額が160万円以上の機械及び装置
・1台もしくは1基の取得価額が30万円以上の工具、器具及び備品
・取得価額が60万円以上の建物附属設備
・取得価額が70万円以上のソフトウェア
これらの条件を満たしていても適用外となる設備の条件もあります。必ず設備を購入される際には税理士にお問い合わせください。

〇中小企業投資促進税制
この制度は、青色申告書を提出する中小企業が平成10年6月1日から令和5年3月31日までの間に「新品」の機械装置などを取得、製作して指定された事業にて使用した場合に設備に対して特別償却の場合には通常の償却限度額に加えて「取得価額の30%」を加えて償却することが出来る、もしくは税額控除の場合には設備取得価額の7%相当額を控除することが出来る制度になります。

適用となる設備、資産については新品の設備であり、その中でも一定の規模以上のものと定められております。具体的には次のようなものが挙げられます。
・1台もしくは1基の取得価額が160万円以上の機械及び装置
・1台もしくは1基の取得価額が120万円以上の製品の品質管理の向上を目的とする測定工具及び検査工具(この条件に準ずるもので合計額が120万円以上の測定工具及び検査工具を含む)
・取得価額が70万円以上のソフトウェア
・貨物の運送に用いられる普通自動車のうち車両総重量が3.5トン以上のもの
これらの条件を満たしていても適用外となる設備の条件もあります。必ず設備を購入される際には税理士にお問い合わせください。

当事務所では、この2つの税制を活用した設備投資を通した減税についてアドバイスをさせていただきます。気軽に設備投資を行うことによってスムーズに事業拡大を行えるお手伝いをいたします。

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