太陽光発電も対象!中小企業経営強化税制の概要について解説
中小企業の経営において問題になってくるものの一つとして、設備投資があげられます。
設備投資は多額の資金がかかり、設備投資をすることによって売上が上がる可能性もありますが、その一方、売上が上がらなかった場合には、大きな損失や負債を負ってしまう可能性も考えられます。
そのような際に、設備投資の負担額を抑えてくれるものが中小企業経営強化税制と呼ばれるものです。
本稿では、中小企業経営強化税制の概要とポイントについて解説していきます。
中小企業経営強化税制とは?
中小企業経営強化税制とは、中小企業を対象に設備投資を行うことによって経営力向上や生産性向上をサポートする税制措置のことです。
対象設備の導入にかかった費用に関しては、通常減価償却で複数事業年度にわたって償却すべき金額を一括して償却することができる即時償却か、設備取得額に対して一定割合を税額控除するか、納税者において選択することができます。
資本金3000万円以下の法人においては、設備取得額の10%、3000万円超1億円以下の法人は7%となります。
中小企業経営強化税制における太陽光発電設備
太陽光発電設備に関しても中小企業経営強化税制の対象となります。
ただし、すべての太陽光発電設備が対象になるわけではなく、完全自家消費型太陽光発電設備もしくは余剰売電型太陽光発電設備のうち50%以上を自家消費するものに限られます。
つまり、自社内で大半を消費する太陽光発電設備であれば、中小企業経営強化税制の対象となるのです。
そして、太陽光発電設備を優遇税制の対象にするには2つの方法があります。
一つは、生産性向上設備として取得価額が160万円以上であること、10年以内に販売開始されたモデルで中古資産でないもの、旧モデルと比較して生産効率やエネルギー効率、制度が年平均1%以上向上していることなどの条件を満たしたA類型による方法です。
もう一つは、収益力向上設備として年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれる投資計画に基づいたB類型による方法です。
太陽光発電を活用して生産性を向上する計画を作る場合には、中小企業経営強化税制の対象となる可能性がありますので、まずは専門家にご相談ください。
中小企業経営強化税制に関することは税理士法人名南経営 札幌事務所までお問い合わせください
税理士法人名南経営 札幌事務所では、設備投資減税に関するご相談を承っております。
中小企業経営強化税制に関してお困りの際は、税理士法人名南経営 札幌事務所にご相談ください。
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