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教育資金の一括贈与制度が終了|代わりになる方法はある?

これまでは、教育資金の一括贈与制度を利用して子や孫に教育資金を贈与するケースが多くありました。

しかし、制度が終了してしまったため、代わりの方法を探している方も多いでしょう。

本記事では教育資金の一括贈与制度の代わりに、贈与税を抑えながら子や孫へ教育費を援助する方法を解説していきます。

教育資金の一括贈与制度とは

教育資金の一括贈与制度は、直系尊属から30歳未満の子や孫へ教育資金を一括贈与すると、1,500万円まで非課税になる制度です。

すでに2026年3月31日に終了しており、4月1日以降は新規での利用はできません。

終了前に贈与と手続きを済ませている場合には、資金をこれまで通り継続して使用できます。

都度贈与で代用

扶養義務者からの教育資金の都度贈与は、原則非課税です。

制度が終了しても、都度贈与で対応すれば、贈与税が発生することなく祖父母から孫へ教育資金を贈与できます。

ただし、まとめて一括で渡してしまうと贈与税の課税対象になるため注意しましょう。

あくまで必要なときに必要な金額を贈与する必要があります。

学校に支払う学費の他に、教材費や部活動の費用、定期券代なども教育費として扱って問題ありません。

ただし、通常必要と認められる範囲に限られます。

学習塾や習い事などの費用も含められますが、高額になりすぎないように注意しましょう。

また、教育費として贈与したことが分かるようにしておくのが望ましいです。

たとえば、祖父母から学校へ学費の支払いを行ったり、記録を残したりするのがよいでしょう。

暦年贈与で代用

贈与税は1年単位で計算され、110万円の基礎控除があります。

そのため、1年間に贈与された合計額が110万円以下に収まっていれば、贈与税は発生しません。

このことを利用して、毎年110万円以下の金額を贈与する方法でも対応できます。

ただし、最初から複数年にわたって一定額を贈与する契約をしている場合には、最初の年にまとめて贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。

あくまで、毎年その都度、贈与契約を締結し、記録を残しておく必要があります。

まとめ

今回は教育資金の一括贈与制度が終了したことに伴う代替案について解説しました。

教育資金の性質上、比較的対応しやすいですが、やり方を誤るなどして課税対象になってしまわないように注意が必要です。

贈与の方法について不安や疑問がある場合には、税理士への相談も検討してみてください。

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