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相続対策として養子縁組をするメリット・デメリット

養子縁組をすると、養子の相続順位と相続割合が実子と同じになり、相続対策としてメリットがあります。

この記事では、相続対策として養子縁組をするメリットとデメリットをご紹介します。

養子縁組とは

養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。

養子縁組の手続きを行えば、養子となった人は実子と同じように法定相続人として認められます。

 

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

普通養子縁組は、養子になった後も実親との関係は続くため、実親と養親の相続権を持つことが可能です。

特別養子縁組は、実親との関係は断ち切られるため、養親の相続権のみを持つことになります。

特別養子縁組は、こどもの利益のために特に必要がある場合に限られ、家庭裁判所の手続により成立します。

また、普通養子縁組であっても未成年者を養子とする場合には家庭裁判所における許可等が必要となります。

 

一般的に養子縁組は、孫を養子にしたり子どもの配偶者を養子にしたりしますが、再婚相手の連れ子を養子にするケースもあります。

相続対策として養子縁組をするメリット

相続対策として養子縁組するメリットを2つご紹介します。

相続税の基礎控除額の増加

相続税の計算方法に基礎控除という非課税枠が存在します。

基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算されます 。

養子縁組により法定相続人の数が増えるため、相続財産から引かれる基礎控除額が増加し、節税できることがメリットです。

死亡保険金の非課税限度額の増加

被相続人の死亡により、死亡保険金を受け取れる場合があります。

死亡保険金は、「500万円×法定相続人数」で計算される非課税枠があり、養子縁組で法定相続人の数が増えることで、この非課税枠が増加します。

相続対策として養子縁組をするデメリット

相続対策として養子縁組をするデメリットについてご紹介します。

一人当たりの相続財産の減少

相続財産の分割協議の場面では、法定相続人間で法定相続分に従って分割することを平等だと考える傾向があります。

そのため、養子縁組により法定相続人の数が増えると、法定相続人一人当たりの相続財産が減少することになります。

相続人同士で揉める可能性がある

養子縁組の事実を実子が知らなかった場合、想定していた相続財産を相続できないことから、トラブルになる可能性があります。

このような場合、遺産分割協議において相続人同士で揉め、遺産分割協議が整わず、相続手続きが完了しない恐れがあります。

まとめ

養子縁組は相続対策として効果的ですが、相続人の間でのトラブルにつながる可能性があるため慎重に行う必要があります。

また、税法上は養子の数に制限がありますので、相続対策として養子縁組を検討する場合、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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