税理士法人名南経営 札幌事務所 > 事業承継 > 事業譲渡とは?株式譲渡との違いや税金について解説

事業譲渡とは?株式譲渡との違いや税金について解説

事業譲渡は、企業の特定の事業を第三者に売却することをいいます。

M&Aの代表的な手法のひとつです。

今回は、事業譲渡と株式譲渡との違いや事業譲渡の際にかかる税金について解説します。

事業譲渡とは?株式譲渡との違いは?

事業譲渡では、企業の事業の全部または一部を譲渡します。

特定の事業を選んで譲渡の対象にできます。

個別事業の移転に過ぎないので、企業の経営権には影響しません。

 

譲渡する側にとっては、特定の事業だけを売却でき、その他の事業は継続できるメリットがあります。

譲り受ける側にとっては、譲り受ける資産や負債を選別した上で、必要な資産のみを引き継げるため、リスクを抑えられるメリットがあります。

一方、譲渡する資産や負債の移転手続きを個別に行う必要があるため、手続きが煩雑になる点がデメリットです。

 

このような特徴を持つ事業譲渡に対して、株式譲渡は特定の事業ではなく会社全体が対象となります。

株式自体が移転するため、会社の経営権が移ります。

 

株式譲渡では、従業員の雇用や顧客との関係、既存の契約や許認可なども基本的にそのまま維持されるため、事業の継続性に優れています。

一方で、企業全体が対象となる株式譲渡では、資産や負債を選別して引き継ぐことはできず、譲り受ける側はリスクも負うことになります。

事業譲渡の際にかかる税金

事業譲渡の際には、特定の事業に関する資産や負債が譲り渡されるので、譲渡によって利益が出れば、その利益に対して課税されます。

譲渡する側の税金

譲渡する側は、事業譲渡で得た対価によって利益が出た場合には、その利益に対して税金がかかります。

具体的には、法人税、事業税、地方法人税、法人住民税がかかる可能性があります。

 

利益額については、以下の式で計算できます。

 

事業譲渡益=譲渡価格-譲渡資産の簿価

 

また、譲渡資産の中に消費税の課税対象となる資産が含まれている場合は、消費税も課税されます。

実質的に負担するのは譲り受ける側ですが、納税するのは譲渡する側です。

一般の商品の売買の際と同じように、消費税分を加えた額で譲り受け側に請求します。

譲り受ける側の税金

上記の通り、譲渡資産に消費税の課税対象となる資産が含まれていれば、譲り受ける側が消費税を負担します。

課税対象となる資産には、土地以外の有形固定資産、無形固定資産、棚卸資産、のれん代(営業権)などがあります。

また、譲渡資産に不動産が含まれていれば不動産取得税が発生し、不動産の登記変更のために登録免許税も発生します。

まとめ

今回は、事業譲渡と株式譲渡との違いや事業譲渡の際にかかる税金について解説しました。

事業譲渡は事業承継にあたっての重要な手段の1つですが、手続きが煩雑になりやすい欠点があります。

また、事業譲渡の際の税金の処理も複雑です。

事業譲渡に関してのお悩みは、当事務所にご相談ください。

よく検索されるキーワード

事務所概要

事務所名 税理士法人名南経営 札幌事務所
所在地 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5-1-2 S-BUILDING札幌大通Ⅱ 8階
電話番号 011-261-8880
FAX番号 011-261-8881
受付時間 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)
アクセス 地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅 徒歩3分
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

事務所外観

事務所内観