法人税の申告期限はいつ?期限を過ぎた場合のペナルティや延長の条件など
法人は任意で定めた1年の事業年度が終了すると2か月以内に法人税の申告と納税を行う必要があります。
そしてこの期限を超えるとペナルティが課されることになります。
ここでは、法人税に関することについて解説していきます。
■法人税の概要
法人の事業活動で得られた所得に対して課税される国税を法人税と言います。法人税の他に、住民税や事業税などの地方税もあります。
これらの税金は事業年度が終了してから2か月以内に申告と納税を行う必要があります。
つまり、12月に決算を迎える法人は翌年2月末までに法人税の申告と納税を行う必要があります。
加えて、前年度の実績等により、事業年度のちょうど半分で中間申告を行う義務がある法人もあります。
■法人税の申告納税が期限までに間に合わない場合
この場合には、申告をしていないとみなされ「無申告加算税」が課税されることになります。
この税金はその後の税務調査の有無によって最低5%の税率で加算されることになります。
加えて延滞税や利子税も納税する必要が生じます。
■法人税の申告納税を延長することは出来る?
法人税の申告納税に関しては原則期限内に行う必要がありますが、やむを得ない事情により法人税の額が申告期限までに確定しないなどの場合には、申告期限の延長を申請することが可能です。
例えば、株主総会の招集を事業年度終了後3か月以内としていた場合には株主総会までに法人税の税額が確定しない可能性もあるため、この場合には延長の申請を行うことが可能です。
また、これ以外にも個別でやむを得ない事情がある場合には特例が認められる場合があります。
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