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二次相続で相続税が高くなりやすい理由と対策

一次相続に比べ、二次相続では、1人あたりの税負担が重くなる傾向にあります。

本記事では、二次相続で相続税が高くなりやすい理由と対策について解説します。

二次相続で相続税が高くなる理由

二次相続で発生する相続税が高くなる原因は以下の通りです。

相続税の配偶者控除が使えない

二次相続において税金が高くなる要因の1つとして、相続税の配偶者控除が適用できないことが挙げられます。

一次相続において、配偶者は16000万円または法定相続分までの財産を非課税で受け取ることができます。

しかし、二次相続ではすでに配偶者が亡くなっているため、この控除を利用することができず、相続税が高くなるのです。

相続税の基礎控除額が減る

相続税の基礎控除額が減少することも相続税額が高くなる原因となります。

相続税の基礎控除額は法定相続人の人数に応じて決まります。

二次相続では、一次相続から時間が経っているため、配偶者はもちろん、その他の法定相続人も死亡している可能性があります。

結果として、基礎控除額が減少し、相続税額が高くなりやすくなります。

二次相続を見据えた対策とは

二次相続での税負担を軽減するための対策は以下の通りです。

一次相続で財産配分を工夫する

一次相続の際、子どもに一定の財産を継承させることで、二次相続での相続税額を抑えることができます。

配偶者の資産をあらかじめ減らしておくことで、二次相続発生時の課税対象額を低くする効果があります。

相続税の配偶者控除と二次相続を見据えた財産の分散のバランスが求められます。

生前贈与を行う

配偶者が一次相続で取得した財産を、子どもや孫へ生前贈与することで、相続税額を抑える効果が期待できます。

贈与税の基礎控除の範囲内で少しずつ資産を移転させることで、将来の課税対象額を着実に減らすことができます。

ただし、亡くなる前一定期間内の贈与は相続財産に加算される場合があるため、早めに計画を立てて実行することが重要です。

まとめ

二次相続は、配偶者控除が使えないことや基礎控除の減少により、一次相続よりも相続税が高くなりやすいのが特徴です。

一次相続の段階から、将来を見据えた遺産の分配や贈与を検討しましょう。

相続税対策を検討の際は、相続に詳しい税理士までご相談ください。

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