設備投資減税とは

中小企業は設備投資を行う際に「減税」を受けることが出来ます。この「設備投資減税」により、設備の特別償却もしくは税額控除を受けることが可能です。

 

〇中小企業経営強化税制
この制度は、青色申告書を提出する中小企業のうち「中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた」企業が平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に「新品」の特定経営力向上設備を取得、製作もしくは建設して指定された事業にて使用した場合に、設備に対して特別償却の場合には「取得価額の全額」を即時償却することが出来る、もしくは税額控除の場合には設備取得価額の7%相当額(特定中小企業者等は10%)を控除することが出来る制度になります。

 

〇中小企業投資促進税制
この制度は、青色申告書を提出する中小企業が平成10年6月1日から令和5年3月31日までの間に「新品」の機械及び装置などを取得、製作して指定された事業にて使用した場合に設備に対して特別償却の場合には通常の償却限度額に加えて「取得価額の30%」を加えて償却することが出来る、もしくは税額控除の場合には設備取得価額の7%相当額を控除することが出来る制度になります。

 

これらの制度を受けるためにはすべての設備が認められるというわけではなく、条件を満たした設備、そしてどの事業に供するかということも重要になってきます。例えば、機械や装置の取得価額が160万円以上であることが適用の条件であったり、取得前に設備投資に関する計画書を提出し認定を受けるなどといった条件がある場合があるため、必ず適用になるかどうかは税理士に確認しましょう。

 

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