中小企業投資促進税制を受ける際の流れ
中小企業投資促進税制を受けるためには、特別償却を選ぶ場合か税額控除を選ぶ場合のいずれを選ぶかによって手続きの方法が変わってきます。いずれの方法においても法人税の申告の際に別表に設備投資の明細を添付することによって設備投資減税を受けることが出来ます。
〇特別償却を選ぶ場合の手続き
特別償却で中小企業投資促進税制を受ける場合には法人税の確定申告書において「特別償却の付表(中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表)」および「適用額明細書」を添付して申告することによって、通常の償却限度額に加えて取得価額の30%を特別償却額として特別償却を行うことが可能になります。
〇税額控除を選ぶ場合の手続き
税額控除で中小企業投資促進税制を受ける場合には法人税の確定申告書において「別表(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書)」および「適用額明細書」を添付して申告することによって、取得価額の7%を税額控除として法人税から控除することが可能になります。
特別償却がお得なのか、税額控除がお得なのかということに関しては設備の価額や法人の決算内容によっても変わってきます。中小企業投資促進税制を受ける場合にはまず税理士までお問い合わせください。
税理士法人名南経営 札幌事務所では、札幌市、小樽市、石狩市、江別市、千歳市、北広島市、恵庭市、当別町、南幌市、岩見沢市、苫小牧市を中心に、北海道全域の皆様からご相談を承っております。中小企業投資促進税制に関してお困りの際はぜひ税理士法人名南経営 札幌事務所にご相談ください。
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