相続人の範囲と順位

相続において、財産を相続することになる相続人の範囲はとても重要です。相続人の範囲・順位は法律によって定められており、法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。中でも、配偶者は必ず相続人になります。そして、同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。しかし、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれないことに注意が必要です。

 

配偶者以外の血族の相続の順位についてご説明します。配偶者以外の血族は、死亡した人の子、父母や祖父母などの死亡した人の直系尊属、死亡した人の兄弟姉妹の順位で法定相続人の順位が定められています。

 

■死亡した人の子
死亡した人の子が法定相続人の順位1位です。その子が既に死亡している場合には、孫などの直系卑属が相続人となります。子も孫もいる場合には、子の方を優先します。

 

■死亡した人の直系尊属
父母や祖父母などの死亡した人の直系尊属が法定相続人の順位2位です。父母も祖父母もいるときは、父母の方を優先します。

 

■死亡した人の兄弟姉妹
死亡した人の兄弟姉妹が法定相続人の順位第3位です。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子が相続人となります。

 

相続人の範囲・順位は相続にとって大変重要であり、以上のように法律によって定められています。相続は他にも複雑な定めがたくさんあります。
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