孫への生前贈与|具体的なやり方や注意すべきポイントとは?
孫への生前贈与を行うことで、相続税の節税対策になる可能性があります。
今回は、孫への生前贈与について、具体的なやり方や注意すべきポイントについて解説していきたいと思います。
孫への生前贈与のメリットについて
孫への生前贈与を行うことで節税対策になることがメリットとして挙げられます。
被相続人が亡くなる前の一定期間内に行った生前贈与については、その金額を相続財産に加算することとなっています。
生前贈与加算は、相続人でない者への贈与については適用外とされています。
したがって、孫への生前贈与は、養子になっているなどの特別な事情がない限り、相続財産への加算の対象外となり、即時に相続財産を減らす効果があるため、相続税対策となる可能性があります。
また、孫まで財産が移転するには、親から子への相続、子から孫への相続と2回相続税が発生する可能性があります。
しかし、孫に贈与すれば、課税対象となるのは贈与税1回だけとなるため、1回分の税金を抑えられ、節税対策につながります。
孫への生前贈与の方法
生前贈与は贈与額が一定額を超えると贈与税が発生します。
非課税になるように生前贈与したいときは、以下のような制度が活用できる可能性があります。
- 相続時精算課税制度を活用する
- 暦年贈与で孫へ生前贈与する
- 教育資金の贈与の特例を活用する
- 結婚、子育て資金の贈与の特例を活用する
- 住宅取得等資金の贈与の特例を活用する
注意すべきポイント
生前贈与を成立させるには、贈与する側と贈与される側、双方の合意が必要です。
孫が幼児などの場合には、贈与が成立するための意思表示は難しいため、両親などが法定代理人として、孫に代わって贈与に合意することになります。
贈与契約書を作成し、第三者に対して贈与であることを明確に証明できるようにしておく必要があります。
また、通帳や印鑑などの財産管理について、孫が幼い間は両親などがすることになりますが、孫が成人を迎えたあとは、親ではなく孫自身が行う必要があります。
いつまでも親権者である両親などが行っていると親の名義預金として扱われてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
まとめ
今回は、孫への生前贈与について、具体的なやり方や注意すべきポイントについて確認していきました。
孫への生前贈与を行うことで節税対策になる可能性がありますが、注意すべき点についても確認しながら行う必要があります。
相続税対策についてお悩みの場合には、専門的な知識をもつ税理士へ相談することを検討してみてください。
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