相続税の配偶者控除によって損をしてしまうケースとは
相続税の配偶者控除は控除額が大きいため、相続税額を抑えることができます。
しかし、この控除を最大限に利用すると、かえって損をしてしまう場合があります。
今回は、配偶者控除によって損をしてしまうケースを紹介します。
相続税の配偶者控除とは
相続税の配偶者控除は、正式には配偶者の税額の軽減と呼ばれる制度です。
配偶者が相続人となる際に、特別に控除が受けられます。
なお、配偶者というのは、婚姻関係にある夫婦の一方からみた他方、つまり夫からみた妻、あるいは妻からみた夫のことをいいます。
控除される税額は、1億6000万円と法定相続分のどちらか多い方に対応する金額です。
配偶者控除の要件
配偶者控除を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 法律上の婚姻関係にある配偶者であること
- 相続税申告期限までに遺産分割を終えていること
- 税額がゼロになる場合であっても、相続税の申告を行うこと
遺産分割に関しては、相続税の申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、3年間延長できます。
相続税の配偶者控除で損をしてしまうケース
控除を利用することによって相続税の税額が抑えられるので、配偶者控除は最大限に利用した方が良いようにも思えます。
しかし、二次相続まで含めて考えると、最大限利用するとかえって損をしてしまう場合があります。
二次相続というのは、たとえば先に夫が死亡した場合に、後に妻が死亡したときの相続のことです。
夫が死亡したときの相続を一次相続といいます。
夫婦と子ども1人の家族で考えると、二次相続のときには、妻が相続した夫の財産に妻自身の財産も加えた相続財産を、子ども1人で相続することになります。
妻の財産を加えるため相続財産が増えている可能性がありますし、相続人が1人しかいないので基礎控除の額も少なくなります。
そのため、二次相続での相続税額がかなり増えてしまう場合があります。
一次相続と二次相続をトータルで考えると、配偶者控除を最大限利用するよりも、控除額を減らして一次相続で子どもにも分散して相続させた方が有利な場合があるのです。
配偶者控除を利用する際は、二次相続まで含めて考えることが重要になります。
まとめ
相続税の配偶者控除を利用することで、かえって損をしてしまうケースについて紹介しました。
上記の通り、二次相続まで含めて検討することが重要です。
もっとも、実際に相続税額を計算する際には、さまざまな要素を検討する必要があります。
判断が難しい場合は、税の専門家である税理士に相談することも考えてみてください。
相続に関してお悩みの際は、税理士法人名南経営 札幌事務所にご相談ください。
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