相続税評価額が最大80%軽減|小規模宅地等の特例とは?
土地を相続する際、税額について心配される方も少なくありません。
本記事では相続税評価額が最大80%軽減される小規模宅地等の特例について解説します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、相続や遺贈によって取得した財産のうち、相続開始前に被相続人や親族が使用していた宅地などに適用されます。
特定の条件を満たし、面積が一定以下の場合に、相続税の計算時に価値を所定の割合で減額できます。
対象になる宅地の種類
特例の対象になる宅地は主に4種類あります。
特定事業用宅地
相続が始まる直前に、被相続人が事業で使用していた宅地です。
ただし、不動産賃貸業や駐車場業などの準事業は除かれます。
相続が始まる3年前までに新たに事業に使用されていた宅地は対象外です。
特例は400㎡まで適用され、減額割合は80%です。
特定同族会社事業用宅地
相続が始まる直前から相続税申告の期限まで、特定の法人の事業に使われていた宅地です。
不動産賃貸業や駐車場業は除かれます。
特例は400㎡まで適用され、減額割合は80%です。
特定居住用宅地
相続が始まる直前に被相続人が住んでいた宅地です。
複数の宅地がある場合、主に居住に使用されていた宅地のみが対象です。
特例は330㎡まで適用され、減額割合は80%です。
貸付事業用宅地
相続が始まる直前に被相続人が貸付事業に使っていた宅地であり、不動産賃貸業や駐車場業などが含まれます。
3年前までに新たに事業に使用された宅地は対象外です。
特例は200㎡まで適用され、減額割合は50%です。
まとめ
今回は相続税評価額が最大80%軽減される小規模宅地等の特例について解説しました。
大きな節税効果がある制度ですが、土地の種類ごとに適用要件が異なり、相続税申告期限までに遺産分割協議を完了させる必要があります。
スムーズな手続きを行うためにも、税理士へ相談することをおすすめします。
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